条文くん法令検索 AIに質問する

発電用水力設備に関する技術基準を定める省令 第三十三条 (水車及び揚水用のポンプ)

平成九年通商産業省令第五十号府省令
(水車及び揚水用のポンプ)

第三十三条

水車又は揚水式水力発電所における揚水用のポンプは、次の各号により施設しなければならない。

  1. 流木、じんかい、土砂等の流入により著しく損傷を受けるおそれがないこと。
  2. 水圧を受ける部分にあっては負荷又は入力を遮断したときの最大水圧に対し、耐えるものであること。
  3. 回転部にあっては負荷又は入力を遮断したときの最大速度に対して、耐えるものであること。
  4. 運転中に水車又は揚水用のポンプに損傷を与えるような振動がないこと。
  5. 水の流入又は流出を迅速に遮断する施設を水車又は揚水用のポンプに設けること。ただし、当該施設を水路に設ける場合、又は水車の無拘束回転を停止できるまでの間、回転部が構造上安全であり、かつ、この間の下流への放流により人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えるおそれのない場合は、この限りでない。
  6. 水車の入口弁又は揚水用のポンプの吐出弁を設ける場合にあっては、次によること。
    1. 水車の入口弁又は揚水用のポンプの吐出弁は、第十二条第二項各号(第四号を除く。)によること。
    2. 水車の入口弁又は揚水用のポンプの吐出弁の扉体に作用する自重、水圧及び地震力による応力は、使用する材料ごとにそれぞれの許容応力を超えないこと。

2水車には、発電機の容量が五百キロボルトアンペア未満の場合を除き、運転中に生じた過回転その他の異常による危害等の発生を防止するため、その異常が発生した場合に水車を自動的かつ確実に停止する装置を設けなければならない。

3発電用水力設備として使用する圧油装置及び圧縮空気装置は、耐食性を有し、圧力上昇による破損がないように施設しなければならない。

4発電用水力設備が一般用電気工作物である場合には、運転中に水車で生じた過回転その他の異常による危害等の発生を防止するため、その異常が発生した場合に水車を自動的かつ確実に停止する装置を施設しなければならない。ただし、当該設備において、その異常が発生した場合に発電機を電路から遮断する装置を施設し、無拘束回転を停止できるまでの間回転部が構造上安全な状態を確保でき、かつ、この間の下流への放流により人体に危害を及ぼし、又は財産を侵害するおそれのないときは、この限りでない。

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第三十三条(水車及び揚水用のポンプ)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十二条(放水路) 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令 目次 第三十四条(地下発電所等の施設) →