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発電用水力設備に関する技術基準を定める省令 第二十九条 (ヘッドタンク)

平成九年通商産業省令第五十号府省令
(ヘッドタンク)

第二十九条

ヘッドタンクは、次の各号により施設しなければならない。

  1. ヘッドタンクは、自重、水圧、地震力及び土圧に対し安定であり、かつ、これらの荷重による応力は、使用する材料ごとにそれぞれの許容応力を超えないこと。
  2. 水圧管路の管胴本体の入口は、良好な流入状況を保持することができ、かつ、水圧管路及び水車に悪影響を及ぼすおそれのない構造であること。
  3. ヘッドタンクは、全負荷を遮断した場合に余水を安全に処理する機能を有すること。ただし、ヘッドタンク以外の施設が余水を安全に処理する機能を有する場合又は第二十五条第二項の設備が同項ただし書の規定に該当する場合は、この限りでない。
  4. 前号の場合において、ヘッドタンクに余水吐き及び余水路を設ける場合は、次によること。
    1. 管路式の余水路において、過大な負圧が生じないようにすること。
    2. 余水の放流により、余水吐き、余水路又は人家、田畑、道路等に悪影響を及ぼすおそれがないこと。
    3. 余水が越流する場合の水位上昇が導水路に悪影響を及ぼすおそれがないようにすること。

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