(サージタンク)
第三十条
サージタンクは、次の各号により施設しなければならない。
- 一サージタンクは、自重、水の重量、水圧、地震力、土圧、風荷重及び温度荷重に対し安定であり、かつ、これらの荷重による応力は、使用する材料ごとにそれぞれの許容応力を超えないこと。
- 二水位の変動が加速されず、短時間で平衡状態に回復すること。
- 三次に掲げる場合について、水位の変動により溢水するおそれはなく、かつ、水路又は水車に悪影響を及ぼすおそれがないこと。ただし、溢水するおそれについては、余水を安全に放流するための余水吐き及び余水路を前条第四号イ及びロにより施設する場合は、この限りでない。
- イ全負荷遮断した場合。
- ロ半負荷から全負荷に急増した場合。
- ハ揚水式水力発電所にあっては、入力遮断した場合。
- イ
- 四周波数調整用の水力発電所のサージタンクは、当該発電所の属する電力系統の周波数の変動による水位の変動により他の物件に損傷を与えるおそれがないこと。