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発電用水力設備に関する技術基準を定める省令 第三十条 (サージタンク)

平成九年通商産業省令第五十号府省令
(サージタンク)

第三十条

サージタンクは、次の各号により施設しなければならない。

  1. サージタンクは、自重、水の重量、水圧、地震力、土圧、風荷重及び温度荷重に対し安定であり、かつ、これらの荷重による応力は、使用する材料ごとにそれぞれの許容応力を超えないこと。
  2. 水位の変動が加速されず、短時間で平衡状態に回復すること。
  3. 次に掲げる場合について、水位の変動により溢水するおそれはなく、かつ、水路又は水車に悪影響を及ぼすおそれがないこと。ただし、溢水するおそれについては、余水を安全に放流するための余水吐き及び余水路を前条第四号イ及びロにより施設する場合は、この限りでない。
    1. 全負荷遮断した場合。
    2. 半負荷から全負荷に急増した場合。
    3. 揚水式水力発電所にあっては、入力遮断した場合。
  4. 周波数調整用の水力発電所のサージタンクは、当該発電所の属する電力系統の周波数の変動による水位の変動により他の物件に損傷を与えるおそれがないこと。

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