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発電用水力設備に関する技術基準を定める省令 第三十一条 (水圧管路)

平成九年通商産業省令第五十号府省令
(水圧管路)

第三十一条

水圧管路は、次の各号により施設しなければならない。

  1. 次の表の上欄に掲げる形式の水圧管路にあっては、それぞれ同表の下欄に掲げる荷重による応力は、使用する材料ごとにそれぞれの許容応力を超えないこと。
  2. 管胴本体は、振動、座屈及び腐食に対し安全であること。
  3. ヘッドタンク又はサージタンク(これらがない場合は、取水設備)の水位が最低の場合における最低動水こう配線以下に位置すること。
  4. 危険な漏水がないこと。
  5. アンカーブロックは、次によること。
    1. 管胴本体を確実に固定するものであること。
    2. アンカーブロックは、自重、管胴本体及びその附属設備並びに管内の水の重量、管内の流水による力、漸縮管に作用する水圧による力、地震力、載荷重、雪荷重、風荷重並びに温度荷重に対し安定であり、かつ、これらの荷重による応力は、使用する材料ごとにそれぞれの許容応力を超えないこと。
  6. 支台は、次によること。
    1. 支台は、自重、管胴本体及びその附属設備並びに管内の水の重量、地震力、載荷重、雪荷重並びに風荷重に対し安定であり、かつ、これらの荷重による応力は、使用する材料ごとにそれぞれの許容応力を超えないこと。
    2. 支台の支承部は、管胴本体の伸縮の際に管胴本体が安全かつ円滑に移動できる構造であること。

2発電用水力設備が一般用電気工作物である場合には、前項第六号ロの規定は適用しない。

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