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発電用水力設備に関する技術基準を定める省令 第二十四条 (放流設備等の施設制限)

平成九年通商産業省令第五十号府省令
(放流設備等の施設制限)

第二十四条

フィルダムの堤体には、放流設備又は水路を施設してはならない。

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