条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
発電用水力設備に関する技術基準を定める省令
› 第二十三条
発電用水力設備に関する技術基準を定める省令 第二十三条 (放流施設)
平成九年通商産業省令第五十号
府省令
(放流施設)
第二十三条
遮水壁を堤体の上流側の表面に設けるフィルダムは、ダムの直上流の水位を低下できる施設を設けなければならない。
e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第二十三条(放流施設)について教えてください」と聞く
← 第二十二条(堤体の施設)
発電用水力設備に関する技術基準を定める省令 目次
第二十四条(放流設備等の施設制限) →