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発電用水力設備に関する技術基準を定める省令 第二十二条 (堤体の施設)

平成九年通商産業省令第五十号府省令
(堤体の施設)

第二十二条

フィルダムの堤体は、次の各号により施設しなければならない。

  1. フィルダムの遮水壁は、次によること。
    1. 遮水壁の頂部の高さは、設計洪水位、サーチャージ水位又は常時満水位に、それぞれ洪水吐きゲートの有無に応じた各水位の余裕高を加えた値のいずれか大きい値以上であること。
    2. 変形又はひび割れにより遮水機能を失わないものであること。
    3. 遮水壁及び遮水壁と基礎地盤との接触部に貫孔作用を生じないものであること。
    4. 遮水壁の材料が土質材料の場合は、遮水壁の上流面及び下流面は、その材料が流出しないようにすること。
  2. 堤体におおむね均一の材料を使用しているフィルダムにあっては、浸潤線が堤体の下流のり面と交わらないようにすること。
  3. フィルダムの堤体ののり面は、波浪又は雨水等により浸食されないこと。

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