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医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第三十八条 (治験事務局)

平成九年厚生省令第二十八号府省令
(治験事務局)

第三十八条

実施医療機関の長は、治験に係る業務に関する事務を行う者を選任しなければならない。

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