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医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第三十九条 (治験使用薬の管理)

平成九年厚生省令第二十八号府省令
(治験使用薬の管理)

第三十九条

治験薬管理者(治験薬を管理する者をいう。)は、第十六条第六項又は第二十六条の二第六項の手順書に従って治験使用薬を適切に管理しなければならない。

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