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医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第三十七条 (モニタリング等への協力)

平成九年厚生省令第二十八号府省令
(モニタリング等への協力)

第三十七条

実施医療機関の長は、治験依頼者が実施し、又は自ら治験を実施する者が実施させるモニタリング及び監査並びに第二十七条第一項の治験審査委員会及び第三十条第五項の専門治験審査委員会(専門治験審査委員会にあっては、第三十条第四項の規定により意見を聴く場合に限る。以下「治験審査委員会等」という。)による調査に協力しなければならない。

2実施医療機関の長は、前項のモニタリング、監査又は調査が実施される際には、モニター、監査担当者又は治験審査委員会等の求めに応じ、第四十一条第二項各号に掲げる治験に関する記録を閲覧に供しなければならない。

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