第二十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
- 一第九条の規定に違反した者
- 二
- 三第十三条の規定に違反した者
- 四
- 五第十五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
2前項第三号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
2前項第三号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。