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臓器の移植に関する法律 第二十三条

平成九年法律第百四号法律

第二十三条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第九条の規定に違反した者
  2. 第十条第一項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は同条第二項の規定に違反して記録を保存しなかった者
  3. 第十三条の規定に違反した者
  4. 第十四条第一項の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は同条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかった者
  5. 第十五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

2前項第三号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

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