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臓器の移植に関する法律 第十四条 (帳簿の備付け等)

平成九年法律第百四号法律
(帳簿の備付け等)

第十四条

臓器あっせん機関は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、その業務に関する事項を記載しなければならない。

2臓器あっせん機関は、前項の帳簿を、最終の記載の日から五年間保存しなければならない。

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