(帳簿の備付け等) 第十四条 臓器あっせん機関は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、その業務に関する事項を記載しなければならない。2臓器あっせん機関は、前項の帳簿を、最終の記載の日から五年間保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗