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臓器の移植に関する法律 第十三条 (秘密保持義務)

平成九年法律第百四号法律
(秘密保持義務)

第十三条

前条第一項の許可を受けた者(以下「臓器あっせん機関」という。)若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、業として行う臓器のあっせんに関して職務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。

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