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臓器の移植に関する法律 第十五条 (報告の徴収等)

平成九年法律第百四号法律
(報告の徴収等)

第十五条

厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、臓器あっせん機関に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、臓器あっせん機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査及び質問をする権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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