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臓器の移植に関する法律 第十六条 (指示)

平成九年法律第百四号法律
(指示)

第十六条

厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、臓器あっせん機関に対し、その業務に関し必要な指示を行うことができる。

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