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臓器の移植に関する法律 第十七条 (許可の取消し)

平成九年法律第百四号法律
(許可の取消し)

第十七条

厚生労働大臣は、臓器あっせん機関が前条の規定による指示に従わないときは、第十二条第一項の許可を取り消すことができる。

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