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臓器の移植に関する法律 第十七条 (許可の取消し)
平成九年法律第百四号
法律
(許可の取消し)
第十七条
厚生労働大臣は、臓器あっせん機関が
前条
の規定による指示に従わないときは、
第十二条第一項
の許可を取り消すことができる。
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