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臓器の移植に関する法律 第二十二条

平成九年法律第百四号法律

第二十二条

第十二条第一項の許可を受けないで、業として行う臓器のあっせんをした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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