条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
臓器の移植に関する法律
› 第二十二条
臓器の移植に関する法律 第二十二条
平成九年法律第百四号
法律
第二十二条
第十二条第一項
の許可を受けないで、業として行う臓器のあっせんをした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「臓器の移植に関する法律第二十二条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第12条
この条文を参照している条文
第24条
← 第二十一条
臓器の移植に関する法律 目次
第二十三条 →