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電気事業法施行規則 第六十六条

平成七年通商産業省令第七十七号府省令

第六十六条

第四十八条第一項の規定による前条第一項第一号に定める工事の計画の届出をしようとする者は、様式第四十九の工事計画(変更)届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。ただし、その届出が変更の工事に係る場合であって、取替えの工事に係るときは第二号の書類を、廃止の工事に係るときは同号、第三号及び第四号の書類を添付することを要しない。

  1. 工事計画書
  2. 当該事業用電気工作物の属する別表第三の上欄に掲げる種類に応じて、同表の下欄に掲げる書類
  3. 工事工程表
  4. 当該事業用電気工作物が特殊電気工作物である場合は、法第四十八条の二第二項の証明書(次項第三号において単に「証明書」という。)
  5. 変更の工事又は工事の計画の変更に係る場合は、変更を必要とする理由を記載した書類

2第四十八条第一項の規定による前条第一項第二号に定める工事の計画の届出をしようとする者は、様式第四十九の工事計画(変更)届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。

  1. 公害の防止に関する工事計画書
  2. 当該事業用電気工作物の属する別表第五の上欄に掲げる種類に応じて、同表の下欄に掲げる書類
  3. 当該事業用電気工作物が特殊電気工作物である場合は、証明書
  4. 変更の工事又は工事の計画の変更に係る場合は、変更を必要とする理由を記載した書類

3届出に係る事業用電気工作物の種類に応じて、第一項第一号の工事計画書には別表第三の中欄に掲げる事項(その届出が修理の工事に係る場合は、修理の方法)を、第二項第一号の公害の防止に関する工事計画書には別表第五の中欄に掲げる事項を、記載しなければならない。この場合において、その届出が変更の工事(取替え、修理又は廃止の工事を除く。)又は工事の計画の変更に係るものであるときは、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。

4別表第二の下欄又は別表第四の下欄に掲げる工事の計画を分割して法第四十八条第一項前段の規定による届出をする場合は、第一項各号又は第二項各号の書類のほか、当該届出に係る部分以外の工事の計画の概要を記載した書類を添えてその届出をしなければならない。

5第一項及び第二項の届出書並びに第一項、第二項及び前項の添付書類の提出部数は、正本一通とする。

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