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電気事業法施行規則 第四十六条 (供給計画の届出)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(供給計画の届出)

第四十六条

第二十九条第一項の規定による届出をしようとする者は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の中欄に掲げる事項について、同表の下欄に定める期間における計画を記載した様式第三十二の供給計画届出書を提出しなければならない。

2前項の供給計画届出書には、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

3第二十九条第二項の規定により推進機関が供給計画を送付しようとするときは、様式第三十八の三の供給計画取りまとめ送付書に従い、これを行わなければならない。

4第二十九条第三項の規定による供給計画の変更の届出をしようとする者は、様式第三十九の供給計画変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類及び当該変更に係る第二項の表下欄に掲げる書類の変更の内容を記載した書類を添えて提出しなければならない。

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