(実施状況の報告) 第四十五条の三十五 認定整備等事業者は、経済産業大臣の求めに応じて、認定整備等計画の実施状況を、様式第三十一の四十一により経済産業大臣に報告しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十五条の三十五を開く ↗