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電気事業法施行規則 第四十六条の二

平成七年通商産業省令第七十七号府省令

第四十六条の二

電気事業者は、電気事業者となった日を含む年度にあっては、電気事業者となった後遅滞なく、その供給計画を推進機関を経由して経済産業大臣に届け出なければならない。

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