第四十六条の二 電気事業者は、電気事業者となった日を含む年度にあっては、電気事業者となった後遅滞なく、その供給計画を推進機関を経由して経済産業大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第四十六条の二を開く ↗