(広域的運営を図るために必要な措置)
第四十六条の三
法第二十九条第六項第五号の経済産業省令で定める措置は、一般送配電事業者及び送電事業者に対して行う次に掲げる措置とする。
- 一会社間連系線に係る設備を整備すること。
- 二主要送電線路(使用電圧が二百五十キロボルト以上の送電線路及び最上位電圧から二階級までの送電線路(供給区域内の最上位電圧が二百五十キロボルト未満の場合にあっては、最上位電圧の送電線路に限る。)であって、会社間連系線を除くものをいう。)に係る設備を整備すること。
法第二十九条第六項第五号の経済産業省令で定める措置は、一般送配電事業者及び送電事業者に対して行う次に掲げる措置とする。