(苦情処理等の手順に関する文書)
第二十七条
医療機器の製造業者等は、次条から第三十条までに規定する業務を適切に行うため、苦情処理、回収処理及び自己点検の手順に関する文書(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下「手順書」という。)を製造所ごとに作成しなければならない。
医療機器の製造業者等は、次条から第三十条までに規定する業務を適切に行うため、苦情処理、回収処理及び自己点検の手順に関する文書(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下「手順書」という。)を製造所ごとに作成しなければならない。