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動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令 第二十六条 (修理)

平成七年農林水産省令第四十号府省令
(修理)

第二十六条

医療機器の製造業者等は、製品の修理を行う場合においては、責任技術者に、製品標準書及び基準書に基づき、前三条に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を適切に行わせなければならない。

  1. 適正な方法により製品の修理を行い、その記録を作成すること。
  2. 前号の記録を作成の日から三年間(当該記録に係る製品が生物由来製品に係る製品である場合には、その有効期間に三年を加算した期間)保存すること。

2医療機器の製造業者等は、前項第一号の修理に係る事項の原因を究明し、製造管理及び品質管理に関し改善が必要な場合には、所要の措置を講ずるとともに、当該措置の記録を作成し、その作成の日から三年間(当該記録に係る製品が生物由来製品に係る製品である場合には、その有効期間に三年を加算した期間)保存しなければならない。

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