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阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第八十一条 (地共済法の療養の給付に係る一部負担金の支払の免除の特例)

平成七年法律第十六号法律
(地共済法の療養の給付に係る一部負担金の支払の免除の特例)

第八十一条

地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下この条から第八十七条までにおいて「地共済法」という。)第三条第一項に規定する組合(以下この条及び次条において「地共済組合」という。)は、地共済組合の組合員(地共済法第六十一条第一項本文の規定の適用を受ける同項に規定する一年以上組合員であった者を含み、老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)であって、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況その他の事情(第二十五条第一項に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降においては、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況、所得の状況その他の事情)を参酌して自治省令で定めるもの(以下この条から第八十五条までにおいて「被災地共済組合員」という。)が、平成七年一月十七日から同年十二月三十一日までの間に受ける療養の給付について、地共済法第五十七条第一項第二号又は第三号に掲げる医療機関又は薬局に支払うべき同条第二項の規定による一部負担金の支払を免除することができる。

2前項の規定により一部負担金の支払を免除された被災地共済組合員は、地共済法第五十七条第二項本文の規定にかかわらず、当該一部負担金を同条第一項第二号又は第三号に掲げる医療機関又は薬局に支払うことを要しない。

3地共済法第五十七条第四項の規定は、第一項の規定により被災地共済組合員が同項に規定する一部負担金の支払を免除された場合には、適用しない。

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