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阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第八十条 (地方債の特例)

平成七年法律第十六号法律
(地方債の特例)

第八十条

次に掲げる場合においては、阪神・淡路大震災により被害を受けた地方公共団体でその区域の全部又は一部が特定被災区域内にあるもののうち政令で定めるものは、平成六年度及び平成七年度に限り、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条第一項及び災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第百二条の規定にかかわらず、地方債をもってその財源とすることができる。

  1. 地方税、使用料、手数料その他の徴収金で自治省令で定めるものの阪神・淡路大震災のための減免で、その程度及び範囲が被害の状況に照らし相当と認められるものによって生ずる財政収入の不足を補う場合
  2. 阪神・淡路大震災に係る災害予防、災害応急対策又は災害復旧で自治省令で定めるものに通常要する費用で、当該地方公共団体の負担に属するものの財源とする場合

2前項の地方債は、資金事情の許す限り、国が資金運用部資金又は簡易生命保険特別会計の積立金(次項において「政府資金」という。)をもって引き受けるものとする。

3第一項の規定による地方債を政府資金で引き受けた場合における当該地方債の利率及び償還方法は、政令で定める。

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