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阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第八十条第一項の徴収金等の範囲を定める省令 第二条 (災害予防等の範囲)

平成七年自治省令第四号府省令
(災害予防等の範囲)

第二条

第八十条第一項第二号の災害予防、災害応急対策又は災害復旧で自治省令で定めるものは、次に掲げる対策で国庫補助金又は国庫負担金の交付を受けて地方公共団体が行うものとする。

  1. 水防対策
  2. 災害救助対策
  3. 伝染病予防対策
  4. 病虫害駆除対策
  5. 農作物種子対策
  6. 災害廃棄物処理対策
  7. 湛水排除対策
  8. 前各号に掲げるもののほか、これらに類する対策

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