(災害予防等の範囲)
第二条
法第八十条第一項第二号の災害予防、災害応急対策又は災害復旧で自治省令で定めるものは、次に掲げる対策で国庫補助金又は国庫負担金の交付を受けて地方公共団体が行うものとする。
- 一水防対策
- 二災害救助対策
- 三伝染病予防対策
- 四病虫害駆除対策
- 五農作物種子対策
- 六災害廃棄物処理対策
- 七湛水排除対策
- 八前各号に掲げるもののほか、これらに類する対策
法第八十条第一項第二号の災害予防、災害応急対策又は災害復旧で自治省令で定めるものは、次に掲げる対策で国庫補助金又は国庫負担金の交付を受けて地方公共団体が行うものとする。