(消防施設の復旧に要する経費の補助) 第七十九条 国は、特定被災地方公共団体である市町村に対し、当該市町村が行う阪神・淡路大震災により被害を受けた消防の用に供する施設であって政令で定めるものの復旧に要する経費について、予算の範囲内において、その三分の二を補助する。 e-Gov法令検索で第七十九条を開く ↗