(法第七十九条の消防施設) 第一条 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「法」という。)第七十九条の政令で定める消防の用に供する施設は、消防活動の拠点となる施設で総務大臣が財務大臣と協議して定めるもの及び防火水槽とする。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗