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阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第八十五条 (地共済法の訪問看護療養費の額についての特例)

平成七年法律第十六号法律
(地共済法の訪問看護療養費の額についての特例)

第八十五条

特例地共済組合が、平成七年一月十七日から同年十二月三十一日までの間に被災地共済組合員が受けた指定訪問看護(地共済法第五十八条の二第一項に規定する指定訪問看護をいう。第八十七条において同じ。)について同項の規定により当該被災地共済組合員に対して支給する訪問看護療養費の額は、地共済法第五十八条の二第二項の規定にかかわらず、当該指定訪問看護に係る同項に規定する費用の額に相当する金額とする。

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