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阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第六十九条 (中小企業者に対する資金の融通に関する特例)

平成七年法律第十六号法律
(中小企業者に対する資金の融通に関する特例)

第六十九条

商工組合中央金庫は、次に掲げる者に対して、その事業(第二号に掲げる団体にあっては、その直接又は間接の構成員たる第一号に掲げる者の事業)の再建に必要な資金を政令で定める日までに貸し付ける場合には、同号に掲げる者に対する貸付金にあっては一人又は一団体につき三千万円を、第二号に掲げる団体に対する貸付金(その直接又は間接の構成員である第一号に掲げる者に転貸されるものに限る。)にあっては当該貸付金の転貸を受けるその直接又は間接の構成員たる第一号に掲げる者一人又は一団体につき三千万円をそれぞれ超えない範囲内において政令で定める額を限度として、政令で定めるところにより当該貸付け後三年間は年三パーセントの利率により、その後二年間は政令で定める利率により貸し付けるものとし、国は、必要と認める場合には、政令で定めるところにより、当該貸付けにつき、貸付け後五年間を限り利子補給金を支給する旨の契約を商工組合中央金庫と結ぶことができる。

  1. 政令で定める地域内に事業所を有し、かつ、阪神・淡路大震災により著しい被害を受けた中小企業者、協業組合及び中小企業等協同組合その他の主として中小規模の事業者を直接又は間接の構成員とする団体で政令で定めるものであって、当該地域内にあるその者の事業所又は主要な事業用資産の阪神・淡路大震災による損失額が当該事業所若しくは主要な事業用資産の価額又はその者の事業による総収入に比し政令で定める程度以上である旨の証明を市町村長その他相当な機関から受けた者
  2. 中小企業等協同組合その他の主として中小規模の事業者を直接又は間接の構成員とする団体であって、その直接又は間接の構成員のうちに前号に掲げる者を含むもの

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