第八条
法第六十九条の政令で定める額は、次に掲げる金額とする。
- 一法第六十九条第一号に掲げる者に対する貸付け(次号の貸付けを除く。)については、三千万円(その者の直接又は間接に所属する同条第二号に掲げる団体が、同条第一号に掲げる者に対し転貸するその事業の再建に必要な資金(以下「再建資金」という。)の貸付けを受けている場合において、その転貸する額のうちに年三パーセントの利率による貸付けがあるときは、その貸付額を控除した金額)
- 二法第六十九条第二号に掲げる団体に対する貸付けであって、その直接又は間接の構成員たる同条第一号に掲げる者(以下「被害構成員」という。)に転貸される再建資金に係るものについては、それぞれの被害構成員に転貸する金額を三千万円(その被害構成員が再建資金の貸付けを受けている場合において、そのうちに年三パーセントの利率による貸付けがあるとき、又はその直接若しくは間接に所属する他の同条第二号に掲げる者が当該被害構成員に対し転貸する再建資金の貸付けを受けている場合において、その転貸する額のうちに年三パーセントの利率による貸付けがあるときは、それらの貸付額を控除した金額)とし、その金額の合計額