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阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第七十条 (適用等)

平成七年法律第十六号法律
(適用等)

第七十条

第六十七条及び前条の規定は、平成七年一月十七日から適用する。

2前条の規定の施行前に阪神・淡路大震災に関し激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第十五条第一項の規定に基づき同条第二項に規定する特別被害者及び同条第一項第二号に掲げる団体の直接又は間接の構成員である同条第二項に規定する特別被害者に転貸される当該団体に対して行われた商工組合中央金庫の貸付けは、前条の規定に基づいて行われたものとみなす。

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