(指定の取消し) 第九条 公安委員会は、指定団体が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。一第一条第二項の指定の基準に適合しなくなったとき。二第七条の規定による勧告があったにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認められるとき。三偽りその他不正の手段により指定を受けたことが判明するに至ったとき。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗