(是正又は改善の勧告) 第七条 公安委員会は、指定団体がこの規則の規定に違反したとき、又は指定団体の財産の状況若しくは登録業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、指定団体に対し、その是正又は改善のため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗