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自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則
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自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則 第八条 (登録業務の休廃止)
平成六年国家公安委員会規則第十二号
規則
(登録業務の休廃止)
第八条
指定団体は、登録業務を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、公安委員会の承認を受けなければならない。
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