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自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則 第八条 (登録業務の休廃止)

平成六年国家公安委員会規則第十二号規則
(登録業務の休廃止)

第八条

指定団体は、登録業務を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、公安委員会の承認を受けなければならない。

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