(指定等の公示)
第十一条
公安委員会は、指定をしたときは、指定団体の名称及び住所を公示しなければならない。これらの事項の変更について第三条第一項の規定による届出があったときも、同様とする。
2公安委員会は、第八条の規定により登録業務の休止若しくは廃止を承認したとき、又は第九条の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
公安委員会は、指定をしたときは、指定団体の名称及び住所を公示しなければならない。これらの事項の変更について第三条第一項の規定による届出があったときも、同様とする。
2公安委員会は、第八条の規定により登録業務の休止若しくは廃止を承認したとき、又は第九条の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。