(登録業務の廃止等に伴う措置) 第十条 指定団体は、第八条の承認を受けて登録業務を廃止したとき、又は前条の規定により指定を取り消されたときは、登録業務に係る書類等を公安委員会に提出することその他公安委員会が必要と認める事項を行わなければならない。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗