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自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則 第六条 (報告等)

平成六年国家公安委員会規則第十二号規則
(報告等)

第六条

公安委員会は、登録業務の適確な運営のため必要があると認めるときは、指定団体に対し、その登録業務に関し報告させ、又は資料の提出を求めることができる。

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