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技能検定員審査等に関する規則 第二条 (技能検定員審査の公示)

平成六年国家公安委員会規則第三号規則
(技能検定員審査の公示)

第二条

公安委員会は、技能検定員審査を行おうとするときは、当該技能検定員審査の期日の三十日前までに、次に掲げる事項を公示するものとする。

  1. 技能検定員審査の種類、期日及び場所
  2. 技能検定員審査の申請手続に関する事項
  3. その他技能検定員審査の実施に関し必要な事項

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(みなし教習指導員に係る認定等の特例)

当分の間、法第九十九条の三第四項第一号ハの規定により公安委員会が自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関し同号イ又はロに掲げる者と同等以上の技能及び知識がある者と認める者として認定する場合における当該認定は、第十四条の規定によるほか、道路交通法の一部を改正する法律(平成五年法律第四十三号。以下「改正法」という。)附則第七条第二項に規定するみなし教習指導員(次条において「みなし教習指導員」という。)であって同法附則第六条第一項に規定する旧法指定自動車教習所の廃止その他のその者の責めに帰することのできない事由により当該旧法指定自動車教習所において教習指導員の業務に従事することができないと公安委員会が認めたものについて、技能教習及び学科教習の区分ごとに行うことができる。

2前項の認定(以下この項及び次項において「暫定教習認定」という。)を受けた者についての法第九十九条の三第四項の規定による教習指導員資格者証の交付は、第十五条第一項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる教習の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる教習指導員資格者証の交付を受けようとする者に対し、同表の下欄に掲げる種類の教習指導員資格者証を交付することにより行うものとする。

3前項の教習指導員資格者証(以下この条において「暫定教習指導員資格者証」という。)の有効期間は、当該暫定教習指導員資格者証の交付を受けた日から三年を経過する日(その日までに暫定教習指導員資格者証以外の教習指導員資格者証の交付を受けたときは、その交付を受けた日)までの間とする。

4暫定教習指導員資格者証の交付を受けた者は、当該暫定教習指導員資格者証の有効期間が満了したときは、速やかに(暫定教習指導員資格者証以外の教習指導員資格者証の交付を受けたときは、当該教習指導員資格者証と引換えに)、当該暫定教習指導員資格者証を公安委員会に返納しなければならない。

5第十五条(同条第一項を除く。)及び第十六条の規定は、暫定教習指導員資格者証について適用する。この場合において、第十五条第三項第一号中「教習認定につき前条各号のいずれかに該当する者」とあるのは、「教習認定につき前条各号のいずれかに該当する者若しくは附則第二条第二項の暫定教習認定につき同条第一項の規定により公安委員会が認めた者」とする。

(技能検定員審査等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、同条の規定による改正後の様式によるものとみなす。

2旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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