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技能検定員審査等に関する規則 第一条 (技能検定員審査)

平成六年国家公安委員会規則第三号規則
(技能検定員審査)

第一条

道路交通法(以下「法」という。)第九十九条の二第四項第一号イの規定による都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が技能検定に関する技能及び知識に関して行う審査(以下「技能検定員審査」という。)は、次の各号に掲げる運転免許(以下「免許」という。)に係る技能検定について、それぞれ当該各号に掲げる技能検定員審査を行うものとする。

  1. 大型自動車免許技能検定員審査(大型)
  2. 中型自動車免許技能検定員審査(中型)
  3. 準中型自動車免許技能検定員審査(準中型)
  4. 普通自動車免許技能検定員審査(普通)
  5. 大型特殊自動車免許技能検定員審査(大特)
  6. 大型自動二輪車免許技能検定員審査(大自二)
  7. 普通自動二輪車免許技能検定員審査(普自二)
  8. 牽引免許技能検定員審査(牽引)
  9. 大型自動車第二種免許技能検定員審査(大型二種)
  10. 中型自動車第二種免許技能検定員審査(中型二種)
  11. 十一
    普通自動車第二種免許技能検定員審査(普通二種)

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(施行期日)
附則

この規則は、平成六年五月十日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年三月二十四日)から施行する。

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