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技能検定員審査等に関する規則 第三条 (技能検定員審査の申請)

平成六年国家公安委員会規則第三号規則
(技能検定員審査の申請)

第三条

技能検定員審査を受けようとする者は、公安委員会に、別記様式第一号の審査申請書を提出し、及び次の各号に掲げる技能検定員審査の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を提示しなければならない。この場合において、免許情報記録個人番号カード(法第九十五条の二第四項に規定する免許情報記録個人番号カードをいう。以下同じ。)を提示したときは、当該免許情報記録個人番号カードに記録された特定免許情報(法第九十五条の二第二項に規定する特定免許情報をいう。以下同じ。)を確認するために必要な措置を受けなければならない。

  1. 第一条第一号から第八号までに掲げる技能検定員審査当該審査に用いられる自動車を運転することができる免許(仮運転免許を除く。第十一条第一項第一号において同じ。)に係る運転免許証(以下「免許証」という。)又は当該免許に係る特定免許情報が記録された免許情報記録個人番号カード
  2. 技能検定員審査(大型二種)大型自動車第二種免許に係る免許証又は当該免許に係る特定免許情報が記録された免許情報記録個人番号カード及び第七条第一項の表に規定する技能検定員資格者証(大型)
  3. 技能検定員審査(中型二種)大型自動車第二種免許又は中型自動車第二種免許に係る免許証又は当該免許に係る特定免許情報が記録された免許情報記録個人番号カード及び第七条第一項の表に規定する技能検定員資格者証(中型)
  4. 技能検定員審査(普通二種)大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る免許証又は当該免許に係る特定免許情報が記録された免許情報記録個人番号カード及び第七条第一項の表に規定する技能検定員資格者証(普通)

2技能検定員審査を受けようとする者が第十七条第一項各号、第二項各号又は第三項各号のいずれかに該当する者であるときは、前項の審査申請書に、それぞれ当該各号に該当する者であることを証する書面を添付しなければならない。

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(技能検定員審査等の審査細目の免除等の特例)

技能検定員審査又は教習指導員審査を受けようとする者のうち、次の各号に掲げるものに対しては、第十七条の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める審査細目についての審査を免除するものとする。

  1. みなし教習指導員のうち改正法の施行の際現に道路交通法施行令の一部を改正する政令(昭和四十八年政令第二十七号。第三号において「改正令」という。)附則第三項に規定する専ら構造教習に従事する者(次号及び第五号において「構造教習従事者」という。)又は同項に規定する専ら法令教習及び構造教習を除く学科教習に従事する者(次号及び第五号において「学科教習(法令教習及び構造教習を除く。)従事者」という。)で技能検定員審査を受けようとするもの教則の内容となっている事項
  2. みなし教習指導員(構造教習従事者及び学科教習(法令教習及び構造教習を除く。)従事者を除く。)で技能検定員審査を受けようとするもの教則の内容となっている事項及び自動車教習所に関する法令についての知識
  3. みなし教習指導員のうち改正法の施行の際現に改正令附則第三項に規定する専ら法令教習に従事する者(第五号において「法令教習従事者」という。)で教習指導員審査を受けようとするもの自動車教習所に関する法令についての知識
  4. 道路交通法施行規則の一部を改正する総理府令(平成六年総理府令第一号)による改正前の道路交通法施行規則(次号において「旧府令」という。)第三十二条第一項に規定する技能指導員に係る審査に合格した者で教習指導員審査を受けようとするもの教習指導員として必要な自動車の運転技能、技能教習に必要な教習の技能及び自動車教習所に関する法令についての知識
  5. 旧府令第三十二条第二項に規定する学科指導員に係る審査に合格した者(法令教習従事者、構造教習従事者及び学科教習(法令教習及び構造教習を除く。)従事者を除く。)で教習指導員審査を受けようとするもの学科教習に必要な教習の技能、教則の内容となっている事項その他自動車の運転に関する知識及び自動車教習所に関する法令についての知識

2技能検定員審査又は教習指導員審査を受けようとする者が前項各号のいずれかに該当する者であるときは、第三条第一項又は第十一条第一項の審査申請書に、それぞれ当該各号に該当する者であることを証する書面を添付しなければならない。

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