(技能検定員審査に合格した者等と同等以上の技能及び知識を有すると認める者としての認定)
第六条
法第九十九条の二第四項第一号ハの規定により公安委員会が技能検定に関し同号イ又はロに掲げる者と同等以上の技能及び知識を有すると認める者として認定する場合における当該認定は、次の各号のいずれかに該当する者について、それぞれ第一条各号に掲げる免許の種類ごとに行うものとする。
- 一技能試験に関する事務に三年以上従事した者
- 二技能検定に関し、前号に掲げる者に準ずる技能及び知識を有すると認められる者
法第九十九条の二第四項第一号ハの規定により公安委員会が技能検定に関し同号イ又はロに掲げる者と同等以上の技能及び知識を有すると認める者として認定する場合における当該認定は、次の各号のいずれかに該当する者について、それぞれ第一条各号に掲げる免許の種類ごとに行うものとする。