(教習指導員審査等)
第十条
法第九十九条の三第四項第一号イの規定による公安委員会が自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関する技能及び知識に関して行う審査(以下「教習指導員審査」という。)は、次の各号に掲げる免許に係る自動車の運転に関する技能及び知識の教習について、それぞれ当該各号に掲げる教習指導員審査を行うものとする。
- 一大型自動車免許教習指導員審査(大型)
- 二中型自動車免許教習指導員審査(中型)
- 三準中型自動車免許教習指導員審査(準中型)
- 四普通自動車免許教習指導員審査(普通)
- 五大型特殊自動車免許教習指導員審査(大特)
- 六大型自動二輪車免許教習指導員審査(大自二)
- 七普通自動二輪車免許教習指導員審査(普自二)
- 八牽引免許教習指導員審査(牽引)
- 九大型自動車第二種免許教習指導員審査(大型二種)
- 十中型自動車第二種免許教習指導員審査(中型二種)
- 十一普通自動車第二種免許教習指導員審査(普通二種)
2第二条の規定は、公安委員会が教習指導員審査を行おうとする場合について準用する。