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技能検定員審査等に関する規則 第十条 (教習指導員審査等)

平成六年国家公安委員会規則第三号規則
(教習指導員審査等)

第十条

第九十九条の三第四項第一号イの規定による公安委員会が自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関する技能及び知識に関して行う審査(以下「教習指導員審査」という。)は、次の各号に掲げる免許に係る自動車の運転に関する技能及び知識の教習について、それぞれ当該各号に掲げる教習指導員審査を行うものとする。

  1. 大型自動車免許教習指導員審査(大型)
  2. 中型自動車免許教習指導員審査(中型)
  3. 準中型自動車免許教習指導員審査(準中型)
  4. 普通自動車免許教習指導員審査(普通)
  5. 大型特殊自動車免許教習指導員審査(大特)
  6. 大型自動二輪車免許教習指導員審査(大自二)
  7. 普通自動二輪車免許教習指導員審査(普自二)
  8. 牽引免許教習指導員審査(牽引)
  9. 大型自動車第二種免許教習指導員審査(大型二種)
  10. 中型自動車第二種免許教習指導員審査(中型二種)
  11. 十一
    普通自動車第二種免許教習指導員審査(普通二種)

2第二条の規定は、公安委員会が教習指導員審査を行おうとする場合について準用する。

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