(関係書類の保存)
第十二条
農林水産大臣は、第十条第三項及び第四項の規定により送付された調査客体記録及び前条第一項の規定により作成した全国結果表の内容を収録した電磁的記録を永年保存する。
2農林水産大臣は、第十条第四項の規定により送付された調査票を前条第二項の規定により公表した日の属する年の翌年の四月一日から起算して三年を経過する日まで保存しなければならない。
3地方農政局長は、第十条第三項の規定により作成した都道府県別の結果表を前条第二項の規定により公表した日の属する年の翌年の四月一日から起算して五年を経過する日まで保存しなければならない。
4地方農政局等の長は、第七条第一項の規定により統計職員等が作成した調査票及び第八条第一項の規定により調査客体から送付された調査票を前条第二項の規定により公表した日の属する年の翌年の四月一日から起算して三年を経過する日まで保存しなければならない。