(全国結果表の作成及び公表)
第十一条
農林水産大臣は、前条第三項及び第四項の規定により送付された調査客体記録の内容に基づき、全国結果表を作成する。
2農林水産大臣は、前項の規定により作成した全国結果表の概要を第四条に規定する調査期間の最終日の属する年の翌年の十二月三十一日までに、その詳細を逐次、公表する。
農林水産大臣は、前条第三項及び第四項の規定により送付された調査客体記録の内容に基づき、全国結果表を作成する。
2農林水産大臣は、前項の規定により作成した全国結果表の概要を第四条に規定する調査期間の最終日の属する年の翌年の十二月三十一日までに、その詳細を逐次、公表する。