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農業経営統計調査規則 第十条 (報告等)

平成六年農林水産省令第四十二号府省令
(報告等)

第十条

地方農政局等の長は、第七条第一項の規定により統計職員等が作成した調査票及び第八条第一項の規定により調査客体から送付された調査票に基づき、調査客体別の結果を収録した電磁的記録(以下「調査客体記録」という。)を作成しなければならない。

2沖縄総合事務局の農林水産センターの長は、前項の規定により作成した調査客体記録を電子情報処理組織を使用して沖縄総合事務局長に送付しなければならない。

3地方農政局長(北海道にあっては北海道農政事務所長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局長。第十二条第三項において同じ。)は、第一項の規定により作成した調査客体記録又は前項の規定により送付された調査客体記録に基づき、都道府県別の結果表を作成するとともに、当該調査客体記録を電子情報処理組織を使用して農林水産大臣に送付しなければならない。

4受託事業者は、第七条第一項の規定により自らが作成した調査票及び第八条第一項の規定により調査客体から送付された調査票を農林水産大臣に送付するとともに、当該調査票に基づき調査客体記録を作成し、電子情報処理組織を使用して農林水産大臣に送付しなければならない。

5前四項に規定するもののほか、第二項の調査の報告に関し必要な事項にあっては沖縄総合事務局長が、前二項の調査の報告に関し必要な事項にあっては農林水産大臣が定める。

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