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農業経営統計調査規則 第七条 (調査方法)

平成六年農林水産省令第四十二号府省令
(調査方法)

第七条

調査は、調査客体に調査票(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)を送付(電磁的記録を送信する場合を含む。以下同じ。)して行う自計報告調査又は統計職員若しくは統計調査員(次条第一項に規定する統計調査員をいう。)(以下「統計職員等」という。)が調査客体の貸借対照表、損益計算書その他の会計に関する書類(電磁的記録を含む。以下「決算書類」という。)を閲覧し、若しくは調査客体から決算書類の提供を受けることにより、統計職員等が当該決算書類の内容を記載し、若しくは記録した調査票を作成して行う調査の方法によって行う。この場合において、必要があると認めるときは、統計職員等は、調査客体に対し、面接調査を行うものとする。

2農林水産大臣は、前項に掲げる調査に係る事務の全部又は一部を民間事業者に委託して行うことができる。

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