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農業経営統計調査規則 第六条 (調査事項)

平成六年農林水産省令第四十二号府省令
(調査事項)

第六条

調査は、次に掲げる事項について行う。

  1. 農業経営体が行う農業及びその他の事業に従事した者の性別及び年齢
  2. 農業への投下労働時間
  3. 経営耕地面積
  4. 農業経営体の財産に関する次の事項
    1. 土地、建物、農機具、農業用の永年性植物及び動物並びにその他の固定資産
    2. 農産物及び農業生産資材の在庫
    3. 現金、預貯金、積立金、貸付金、有価証券及び売掛金
    4. 借入金その他の負債
  5. 農産物の種類別生産量及び処分内訳
  6. 農業経営体の収入及び支出に関する次の事項
    1. 農業及びその他の事業の収入及び支出
    2. 財産的収入及び財産的支出
    3. 租税公課その他の負担
  7. 農産物の生産のために投入された資材の使用量及びその価額
  8. その他前各号に掲げる事項に関連する事項

2前項に規定する調査事項の細目は、農林水産大臣が定める調査票に記載するところによる。

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