(集計等に関し必要な事項) 第十三条 この省令に規定するもののほか、農業経営体の経営及び農産物の生産費に係る集計、公表及び関係書類(電磁的記録を含む。)の保存に関し必要な事項は、農林水産大臣が定める。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗